国際離婚は、各国に所在する財産分与、親権・養育者の決定に関する各国の法律、国際結婚の効力、国際裁判管轄、国際重複提訴、準拠法、国際児童誘拐(ハーグ国際児童誘拐条約)、ビザなど、特殊な法的関係を扱う訴訟です。
Yeohae法律事務所は、2015年から数百件の国際離婚訴訟を遂行する中で、関連する経験とノウハウを蓄積してきました。
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Yeohae法律事務所は、事務長を置かず代表弁護士がすべての案件を責任を持って処理することで、高い勝訴率を維持しています。また、高額な受任料の原因となるブローカー、高コストの広告、高価なオフィスを使用しない方法を採用することで、最小限の受任料で最高の法律サービスを提供することに努めています。
これまでの長年にわたる信頼を基盤として、Yeohae法律事務所は、裁判所長の家族事件をはじめ、多くの法曹関係者のご家族や知人の案件を成功裏に解決してきました。
Yeohae法律事務所は、2015年以降、国際離婚だけで300件以上を成功裏に遂行し、国際離婚に関する豊富なノウハウを有しています。
さらに、Yeohae法律事務所は大韓弁護士協会から青年弁護士賞を受賞し、厳格な審査を経て優秀弁護士として選定されたこともあります。
相談件数
訴訟対応件数
対応裁判所数
国際離婚訴訟だけで500件以上。なぜYeohae法律事務所が国際離婚訴訟で有名なのか、その判決文をご自身でご確認ください。
相手が外国人で、かつ海外に資産がある場合、財産分与のために海外資産に関する証拠収集が必要となることがあります。
Yeohae法律事務所は、ハーグ証拠調査協定および韓国が各国と締結した二国間協定に基づき、該当する国から証拠を収集することが可能です。
ハーグ証拠調査協定加盟国は以下の通りです。
アルバニア、アンドラ、アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、バルバドス、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブラジル、ブルガリア、中国、コロンビア、コスタリカ、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、エルサルバドル、エストニア、フィンランド、フランス、ジョージア、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、インド、イスラエル、イタリア、カザフスタン、クウェート、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、メキシコ、モナコ、モンテネグロ、モロッコ、オランダ、ニカラグア、北マケドニア、ノルウェー、パラグアイ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア、セルビア、セーシェル、シンガポール、スロバキア、南アフリカ、スペイン、スリランカ、スウェーデン、スイス、トルコ、ウクライナ、イギリス、アメリカ、ベネズエラ、ベトナム
韓国と民事(商事)に関する証拠調査二国間協定を締結している国は以下の通りです。
モンゴル(民事、商事)、ウズベキスタン(民事、商事)、中国(民事、商事)、タイ(民事、商事)、オーストラリア(民事)
A.
国際結婚離婚訴訟、離婚届の順に進行し、場合によっては外国での国際離婚手続きが必要となることもあります。
韓国での国際離婚手続きは、裁判上の離婚(離婚訴訟、離婚調停)を基準として、国際離婚を管轄する裁判所に訴状(調停申立書)を提出します。提出後、裁判所から必要書類等の補正命令が出され、相手方への海外送達や公示送達などを経て、約3ヶ月後に初回の審理日が指定されます。
もし外国人の相手方と離婚について合意が成立している場合は、審理日を短縮することも可能です。
初回審理日には、以下の事項が整理されます:
• 国際裁判管轄の問題
• 管轄裁判所の問題
• 準拠法の問題
• 離婚同意の有無
• 子どもの親権・養育者指定に関する協議の有無
• 子どもの面会交流の実施状況および養育費の支払い状況
• 慰謝料、財産分与に関する各自の主張
必要に応じて、初回審理で子どもの面会交流や養育費支払いに関する仮の履行命令(事前処分)が下される場合もあります。
その後、紛争の程度に応じ、家庭調査や調停手続きへと移行します。この過程では、相手方の財産内訳や使用状況、慰謝料請求に関する相手方の責任事由の証拠調査などが行われます。
調停手続き、家庭調査手続き、財産照会手続き、慰謝料証拠申請手続きなどがすべて完了すると、再度審理日が指定され、最終的な合意の有無の確認と判決日が決定され、判決が下されます。
判決が下された後、区庁等に離婚届を提出すれば、韓国での国際離婚手続きは完了します。
なお、上記のような韓国での離婚訴訟を進めるためには、韓国裁判所が国際裁判管轄権を有している必要があります。
また、国際離婚を協議離婚で進めようとする場合は、協議離婚の手続きおよび必要書類を確認してください。
国際離婚は協議離婚で進めるには困難な点が多いため、当事務所が低廉な受任料で提供する合意離婚サービスの利用をお勧めします。
A.
韓国と米国の両国で結婚生活を送った場合など、複数の国で裁判が可能なケースがあります。
米国の場合、未成年の子供に対する養育費だけでなく、元配偶者への扶養料も認められることが多いため、扶養料を支払わなければならない立場であれば、一般的には韓国の裁判所が有利といえます。
米国と韓国の離婚理由の比較については、こちらをご参照ください。
また、米国で訴訟手続きが開始されると、国際的な重複提訴の問題により韓国で裁判を行うことができなくなる可能性があるため、そのような場合は迅速に韓国の裁判所に先に訴えを提起する必要があります。
A. 米国の多くの州では、成人が直接交付する方式の送達を有効と見なしています。しかし、我が国(韓国)の裁判所では、署名付き交付方式による送達は無効とされているため、十分ご注意ください。
A. はい、全国の裁判所での手続きが可能です。事務所に来る必要はなく、カカオトークやお電話でご相談いただいた後、必要書類をお送りいただければ対応いたします。
A. 中国、ベトナム、タイ、フィリピン、アメリカ、日本など、配偶者の国籍に関係なく国際離婚は可能です。
A. 夫婦が両方とも外国人の場合でも、韓国の裁判所で離婚は可能です。
ただし、場合によっては韓国との実質的な関係が認められない場合、韓国の裁判所に国際裁判管轄権がなく、離婚訴訟が提起できないこともあります。
Yeohae法律事務所は、夫婦が両方とも外国人である場合でも、韓国の裁判所で離婚判決を取得した豊富な経験を有しております。
A. アメリカや日本など、外国でのみ婚姻届を提出し、韓国で婚姻届を提出していなくても、韓国では婚姻の効力が認められます。
そのため、他の人と再婚した場合に重婚となったり、外国で婚姻届を提出した配偶者が相続人となるなどの問題が生じる可能性があるため、婚姻が破綻している場合は、韓国で離婚することが望ましいです。
Yeohae法律事務所は、このような特殊な国際離婚事例に関して、さまざまな訴訟経験を有しております。
A. 英語、ベトナム語、タイ語の相談スタッフが、それぞれの言語でご対応いたします。中国語、日本語、その他の外国語につきましては、事前予約の上でご相談いただけます。
A. 管轄裁判所、訴訟の種類、財産照会の有無によって異なりますが、概ね1ヶ月から1年6ヶ月程度かかります。
• 2011年 司法試験合格
• 2011年 第1回弁護士試験審査委員(法務部)
• 2011年 第54回司法試験審査委員(法務部)
• 2013年 ソウル中央地方裁判所 民事調停委員
• 2013年 全州地方検察庁 検事職務代行
• 2013年 国会 イ・チュンソク議員室 専門機関研修
• 2013年 KOTRA ワシントン貿易館 アメリカ政府調達法令研究
• 2015年 大韓弁護士協会 国際委員会 委員
• 2015年 ソウル 서이小学校 学校暴力対策自治委員会 委員
• 2017年 大韓パラグライディング協会 顧問弁護士
• 2017年 ソウル地方弁護士会 審査委員会 委員
• 2017年 ソウル家庭裁判所 成年後見人
• 2020年 韓国法学院 代表委員
• 2020年 ソウル経済人協会 規定審議委員
• 2020年 ソウル 서이小学校 教権保護委員
• 2021年 大韓弁護士協会 青年弁護士賞
• 2021年 大韓弁護士協会 選定 優秀弁護士
学歴: 延世大学 物理学科 卒業
言語: 韓国語、英語