「韓国人の夫と離婚したい、でも何から始めればいいか全くわからない」——そう感じながらこのページにたどり着いた方もいらっしゃるかもしれません。言葉の壁、慣れない法制度、ビザへの不安。韓国人夫と離婚したい日本人妻が直面する困難は、日本で離婚を考えるケースとは大きく異なります。このページでは、証拠収集から調停・裁判に至るまでの手続きを、韓国弁護士の視点から整理してご説明します。国際離婚全般の手続きについては国際離婚サービスページもあわせてご参照ください。

韓国の離婚制度 — 協議・調停・裁判の三つのルート

韓国の離婚には大きく三つの方法があります。夫婦が合意できれば協議離婚(가정법원 확인 필요)、合意できない場合は家庭法院での調停離婚、それでも解決しない場合は裁判離婚に進みます。

협의이혼(協議離婚)は、未成年の子(胎児を含む)がいる場合は3か月、いない場合は1か月の숙려기간(熟慮期間)が原則であり、その間に養育・財産に関する합의서(合意書)を作成する必要があります。一見シンプルに見えますが、日本人配偶者の場合は在外公館への届出・日本の戸籍への反映という追加手続きが必要です。

合意が難しい場合、協議離婚の代わりに家庭法院への離婚訴訟提起という選択肢があります。韓国の家事事件では調停前置の構造があります。実務上は訴訟を先に提起し、その後に裁判所が調停に付す形で進むこともあります。

手続き 韓国の特徴 日本との主な違い
協議離婚 家庭法院に出頭して확인(確認)を受ける必要あり。未成年の子がいる場合は3か月、いない場合は1か月の熟慮期間が原則 日本は役所届出のみで成立。韓国は裁判所関与が必須
調停離婚 家庭法院の調停委員が関与して合意を模索する手続き。訴訟提起後に裁判所が促すこともある 日本は調停前置主義(家事事件手続法)。韓国は実務上、直接訴訟提起も多い
裁判離婚 民法第840条の有責事由が必要。審理期間は通常8ヶ月〜1年6ヶ月 日本民法第770条と事由は類似。韓国は「破綻主義」(第6号)が重視される傾向

韓国民法第840条 — 裁判離婚が認められる6つの有責事由

韓国人夫と離婚したいと考える日本人妻にとって、まず理解すべきは韓国民法第840条が定める離婚原因です。裁判離婚を申し立てるには、以下のいずれかの事由が必要です。

事由(韓国語) 内容と実務ポイント
第1号 배우자의 부정한 행위(不貞行為) 性的関係を伴う不倫。証拠(LINE・SNS・ホテルの領収書等)があれば有力な離婚原因となる
第2号 악의의 유기(悪意の遺棄) 正当な理由なく生活費の不払い・同居拒否が続く場合。単なる別居では足りず、故意性が求められる
第3号 배우자 또는 그 직계존속의 심한 부당 대우(DVなど不当な扱い) 身体的・精神的DVを含む。診断書・写真・音声記録が重要な証拠となる
第4号 자기의 직계존속의 배우자에 대한 심한 부당 대우(義実家からの不当な扱い) 義父母等からの著しい虐待。夫が止めない場合も問題となりえる
第5号 배우자의 생사불명(配偶者の生死不明) 3年以上の生死不明状態
第6号 혼인을 계속하기 어려운 중대한 사유(婚姻継続困難な重大な事由) 婚姻関係が回復不能なほど破綻している場合。裁判実務上、最も多く活用される離婚原因

実務上、韓国の裁判所は第6号(破綻主義)を柔軟に解釈する傾向があります。第1〜5号の事由が明確に立証できなくても、婚姻関係が客観的に破綻していると認められれば離婚が認められる場合があります。

証拠収集のポイント — 離婚請求を有利に進めるために

韓国の裁判所に離婚を請求する場合、有責事由の証明が勝敗を大きく左右します。日本人妻として韓国での手続きを進める際、以下の証拠を早めに確保することが重要です。

不貞行為(第1号)の場合:SNSのメッセージスクリーンショット、通話記録、ホテルの領収書、第三者の目撃証言などが証拠になります。韓国では、配偶者のスマートフォンを無断で操作して取得した証拠は、違法収集証拠として排除されるリスクがあるため注意が必要です。

DV(第3号)の場合:医療機関の診断書、怪我の写真(日時記録つき)、警察への申告記録(한국 경찰에 신고한 기록)、近隣住民等の証言が有効です。韓国には가정폭력처벌법(家庭暴力処罰法)があり、被害届を提出することで手続き上の保護を受けることができます。

生活費不払い・放棄(第2号)の場合:通帳記録、送金記録の欠如、夫とのメッセージでの請求と拒否の記録などが証拠となります。

第6号(破綻)を主張する場合:長期別居の事実、連絡不通の記録、双方の関係修復の試みとその失敗を示すやり取りなど、婚姻関係が客観的に破綻していることを総合的に示す必要があります。

離婚手続きの実際の流れ

協議が難しい場合、韓国の家庭法院では以下の流れで手続きが進みます。韓国人夫と離婚したいと考えたら、まずこの全体像を把握しておくことが重要です。

段階 内容 目安期間
① 弁護士への相談・委任 証拠整理、離婚方針の決定、婚姻費用申立て検討(別居中の場合) 即時〜1ヶ月
② 訴訟提起 家庭法院に離婚訴訟を提起。訴状・証拠書類を提出。調停前置の構造があり、訴訟提起後に裁判所が調停に付すこともある 提起直後
③ 裁判所による和解・審理 期日において裁判所が和解を促すこともある。不成立の場合は審理・弁論に移行 1〜3か月
④ 審理・弁論 書面攻防・証人尋問等。弁護士が代理できる期日もあるが、調停・本人尋問・裁判所の指示がある場合には本人出廷が必要になることがある 6ヶ月〜1年
⑤ 判決・和解 離婚・財産分与・慰謝料・養育権についての判決。または和解勧告による解決 判決書の送達後、通常は2週間の不服申立期間が経過すると確定。ただし送達日や控訴の有無により変動
⑥ 日本の戸籍への反映 在大韓民国日本大使館または市区町村役場に外国判決による離婚届を提出 確定後3ヶ月以内に届出(戸籍法第41条)

裁判離婚全体の所要期間は、事案の複雑さにもよりますが、訴訟提起から判決確定まで通常8ヶ月〜1年6ヶ月程度かかります。その間、別居中であれば婚姻費用(생활비)の分担請求を並行して行うことも可能です。

韓国人の夫と離婚したい日本人妻が直面する特有の壁

韓国人夫と離婚したい日本人妻には、韓国人同士の離婚にはない固有の困難があります。

언어 장벽(言語の壁):調停・裁判手続きはすべて韓国語で行われます。通訳の確保、書類の翻訳、裁判所への提出書類の適切な作成など、言語面での対応が不可欠です。

비자 영향(ビザへの影響):F-6(結婚移民ビザ)の在留資格は、離婚後に維持・延長が問題となります。韓国人配偶者の帰責事由、子の養育、在留経緯などによって判断が変わるため、離婚手続きと並行して個別に確認する必要があります。

재산분할の注意点:韓国の財産分与は、妻の貢献度を40〜60%の範囲で認める判断が多く、日本の基準と異なる場合があります。婚姻中に形成した夫名義の財産も分与対象になる可能性があります。

慰謝料請求の可否:不倫・DVなど夫に有責事由がある場合、위자료(慰謝料)の請求も同時に行うことができます。金額は500万〜3,000万ウォン程度が多く、事案の深刻さと証拠の充実度により変わります。

日本の戸籍への反映:韓国で離婚が成立しても、日本の戸籍に自動的に反映されるわけではありません。判決確定後3ヶ月以内に所定の届出が必要です。届出を怠ると、日本の戸籍に離婚の事実が反映されず、再婚・氏・各種行政手続きで支障が生じる可能性があります。

判例から見る韓国裁判所の判断

韓国大法院(最高裁判所)は、韓国大法院 2021므15480(2022年5月26日)において、次のような判断を示しています。

民法第840条第6号にいう「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、夫婦間の愛情と信頼を基盤とすべき婚姻の本質に対応する夫婦共同生活関係が回復不可能な程度に破綻し、婚姻生活の継続を強制することが一方配偶者に耐え難い苦痛となる場合をいう。破綻の原因に関する当事者の責任が問われる場合でも、原告側の責任が被告より重いと認められない限り、離婚請求を認容すべきである。

この判例が示すのは、韓国の裁判所が「夫婦関係が客観的に破綻しているか」を重視するという点です。日本の有責配偶者離婚制限(日本最高裁昭和62年9月2日大法廷判決)の考え方とは異なり、韓国では破綻の立証が中心的な争点となります。日本法との重要な違いを理解した上で戦略を立てることが不可欠です。

韓国語対応の弁護士に相談すべき理由

韓国人夫と離婚したいと考えた時点で、できるだけ早く韓国の弁護士に相談することをお勧めします。理由は三つあります。

第一に、証拠は時間とともに失われます。夫のSNS投稿の削除、共有口座からの引き出し、不動産の処分など、早期に対応しなければ離婚後の権利確保が難しくなるケースがあります。

第二に、手続きの選択が結果を大きく左右します。協議離婚を先行させるか、婚姻費用を先に申立てるか、調停と訴訟をどう組み合わせるかは、事案ごとに最適解が異なります。

第三に、言語と制度の両面からサポートが必要です。日本語でのコミュニケーションと、韓国の法廷での対応を一体的に担える弁護士が、日本人依頼者にとって実質的なパートナーとなります。

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Pyoung-ho Kim 弁護士 (キム・ピョンホ)
韓国弁護士、司法試験合格、司法研修院第43期修了。
韓国弁護士協会 家族法専門弁護士登録。2021年 優秀弁護士賞受賞。
2014年以来、500件以上の事件を担当。

※ 本記事は一般的な法律情報の提供を目的としており、個別の法的アドバイスではありません。具体的な事案については弁護士にご相談ください。