この記事の冒頭は、公開された大法院判決の事実関係を整理したものと、複数の事案で繰り返される経過を一般化した仮想の状況を混ぜて再構成したものです。特定の依頼者の事件とは関係がありません。

暴力があったこと自体は争われていませんでした。それが繰り返されたことも、程度が軽いものではなかったことも、記録に残っていました。それでも第一審と第二審を経て戻ってきた結論は、離婚請求の棄却でした。理由の一つが、妻にも夫の暴力行使を誘発した責任がある、というものでした。

この判断がそのまま維持されると、残るのは離婚の失敗だけではありません。婚姻関係がそのまま残り、その婚姻関係にぶら下がっていた在留資格の根拠も揺れたまま残ります。外国人配偶者にとって、離婚事件の結論はそのまま韓国で暮らし続けられるかどうかの問題につながります。二つの手続は法院も違えば根拠法令も違いますが、実際には一本の線でつながっています。

大法院は右の原審判決を破棄しました。その判決が何を正したのか、そしてなぜその判断が家庭法院の外にまで意味を持つのか。この記事で扱うのはその二点です。

この記事の要点

  • 民法第840条第3号の「著しく不当な待遇」とは、婚姻関係の持続を強要することが過酷であると考えられる程度の暴行・虐待または侮辱を受けた場合をいいます(大法院2021年3月25日宣告2020ム14763判決、大法院1999年2月12日宣告97ム612判決)。
  • 同判決は第6号について、婚姻関係が回復しがたい程度に破綻したのであれば、原告の責任が被告より重いと認められない限り離婚請求を認容すべきであるとし、妻に暴力を誘発した責任があるとして請求を退けた原審を破棄しました。
  • 請求権の消滅規定は号ごとに違います。第1号は第841条、第6号は第842条がそれぞれ「知った日から6か月・事由のあった日から2年」を定めていますが、第3号には該当する規定がありません。
  • 家庭暴力処罰法の応急措置(第5条)・緊急臨時措置(第8条の2)・臨時措置(第29条)・被害者保護命令(第55条の2)は、離婚訴訟とは別の手続であり、それぞれ期間の上限があります(第29条第5項、第55条の3)。
  • ただし保護命令が無条件に出るわけではありません。大法院2024年3月29日付2024ト2決定は、家庭暴力行為が特定されないか、その事実が認められない場合には被害者保護命令を発令できないとしました。
  • 結婚移民(F-6)のうち出入国管理法施行令別表1の2第27号ハ目の「自分に責任のない事由」は「主な責任」を意味し、拒否処分取消訴訟における証明責任は行政庁にあり、行政庁と法院は家庭法院の離婚確定判決を尊重すべきです(大法院2019年7月4日宣告2018ドゥ66869判決)。

「著しく不当な待遇」は、程度の評価を経る言葉です

韓国民法第840条は、裁判上の離婚原因を六つ定めています。このうち暴力が問題となる事案でまず検討されるのが第3号、「配偶者またはその直系尊属から著しく不当な待遇を受けたとき」です。第4号は逆に、自分の直系尊属が配偶者から著しく不当な待遇を受けた場合を定めています。

条文に「暴行」という言葉はありません。代わりに「著しく不当な待遇」という評価を含んだ表現が置かれており、その意味は判例が埋めてきました。大法院2021年3月25日宣告2020ム14763判決は、これを婚姻関係の持続を強要することが過酷であると考えられる程度の暴行や虐待または侮辱を受けた場合と整理しています。大法院1999年2月12日宣告97ム612判決以来維持されてきた基準です。

ここから二つのことが出てきます。一つは、暴力が必ずしも身体的なものに限られないという点です。条文には虐待と侮辱が並んで規定されています。もう一つは、あったという事実だけで自動的に成立するわけではないという点です。程度についての評価が必ず入ります。同じ事実関係が第6号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」として評価されることもあり、実務では二つの号が同時に問題になる事案が少なくありません。

根拠 内容 請求権の消滅規定
第840条第1号 配偶者に不貞な行為があったとき 第841条 — 事前同意・事後宥恕、知った日から6か月、事由のあった日から2年
第840条第3号 配偶者またはその直系尊属から著しく不当な待遇を受けたとき 別途の規定なし
第840条第4号 自分の直系尊属が配偶者から著しく不当な待遇を受けたとき 別途の規定なし
第840条第6号 その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき 第842条 — 知った日から6か月、事由のあった日から2年

表の右の列が、実務でしばしば問題になります。暴力が何年にもわたって続いたあと今は別居に入っている事案や、暴力のあった時点と訴えを起こす時点との間に長い時間が流れた事案では、どの号を根拠にするかによって時間の意味が変わります。どの構成が可能な事案かは、経緯と残っている資料によって分かれますので、一律に言うことはできません。

大法院が破棄したのは、「誘発した責任」という論理でした

2020ム14763事件の原告はベトナム国籍の妻、被告は大韓民国国民の夫でした。妻は夫の続く暴行等によって婚姻が破綻したと主張し、離婚と慰謝料を求めました。原審は請求を退けました。理由の一つが、妻に夫の暴力行使を誘発した責任がある、というものでした。

民法第840条第3号で定めた離婚事由である「配偶者から著しく不当な待遇を受けたとき」とは、婚姻関係の持続を強要することが過酷であると考えられる程度の暴行や虐待または侮辱を受けた場合をいう。

民法第840条第6号で定めた離婚事由である「婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」とは、夫婦間の愛情と信頼が基礎となるべき婚姻の本質に相応する夫婦共同生活関係が回復することができない程度に破綻し、婚姻生活の継続を強制することが一方配偶者に耐えがたい苦痛となる場合をいう。これを判断するにあたっては、婚姻継続意思の有無、破綻の原因に関する当事者の責任の有無、婚姻生活の期間、子の有無、当事者の年齢、離婚後の生活保障、その他婚姻関係の諸事情をあまねく考慮しなければならず、このような事情を考慮して夫婦の婚姻関係が取り返しのつかない程度に破綻したと認められるならば、その破綻の原因に対する原告の責任が被告の責任より重いと認められない限り、離婚請求を認容しなければならない。

— 大法院2021年3月25日宣告2020ム14763判決

大法院は、夫が繰り返し暴力を行使し、その程度も重いこと、婚姻継続意思と破綻原因に関する責任の有無・軽重、婚姻生活の期間、子の有無、当事者の年齢などをあまねく考慮すると、二人が暴力行使以前の関係に回復することはできないと判断しました。そのうえで、夫の行為は不当な待遇にあたるだけでなく、婚姻関係はその基礎となるべき愛情と信頼が失われ回復しがたい程度に破綻しているのだから、第3号または第6号の裁判上離婚事由に該当するとして、原審判決に法理誤解等の誤りがあるとして破棄しました。

準拠法についての判示も併せてありました。被告が大韓民国国民として大韓民国に常居所を置いているため、離婚の準拠法は大韓民国民法であるというものです。判決当時の根拠は旧国際私法第39条但書で、2022年7月5日に施行された全部改正国際私法では第66条但書が同じ内容を定めています。夫婦の一方が大韓民国に日常居所のある大韓民国国民である場合、離婚は大韓民国法によります。日本人配偶者と韓国人配偶者の間の事件で、韓国の民法が適用される場面が生じるのはこのためです。

ただしこの判決が「暴力があれば常に離婚が認められる」という命題を立てたわけではありません。大法院が破棄したのは、破綻が認められる事案において被害者側の誘発責任を根拠に請求を退けた判断の方法であり、破綻したかどうかの評価そのものは依然として個別の事実関係に委ねられています。

身を守るための命令は、離婚とは別の法律・別の手続で動きます

相談の場でよく行き違うのが、この点です。離婚を申し立てれば、その手続の中で接近禁止のような措置が当然についてくるのではないか、という理解です。韓国では、この二つは別の法律に置かれています。

家庭暴力犯罪の処罰等に関する特例法は、進行中の家庭暴力犯罪について通報を受けた司法警察官吏の応急措置(第5条)、法院の臨時措置決定を受けられない緊急の場合における司法警察官の緊急臨時措置(第8条の2)、そして判事の臨時措置(第29条)を定めています。これとは別に、被害者・その法定代理人・検事が自ら法院に請求する被害者保護命令(第55条の2)があります。離婚・慰謝料・財産分与は、これらとは別に家庭法院で扱われます。

区分 臨時措置(第29条) 被害者保護命令(第55条の2)
誰の判断で動くか 判事の決定(家庭保護事件の調査・審理または被害者保護のため必要と認めるとき) 被害者・その法定代理人または検事の請求により判事が決定
主な内容 隔離、100メートル以内の接近禁止、電気通信を利用した接近禁止、医療機関等への委託、留置場・拘置所への留置、相談委託 隔離、100メートル以内の接近禁止、電気通信を利用した接近禁止、親権行使の制限、面接交渉権行使の制限(併科可)
期間 隔離・接近禁止・電気通信接近禁止は2か月、委託等は1か月を超えられず、延長は前者が二度まで、後者が一度まで(第29条第5項) 1年を超えられず、延長は2か月単位、従前の期間を合算して3年を超えられない(第55条の3)
従わない場合 隔離・接近禁止・電気通信接近禁止の不履行は1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金または拘留(第63条第2項) 2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金または拘留(第63条第1項第2号)

期間の欄が示しているのは、これらの命令が期限付きの装置だということです。離婚事件が国際的な要素を含んで長期化する場合、命令の有効期間と事件の進行期間が一致しない場面が出てきます。二つの時計が別々に動いている、という言い方が実態に近いと思います。

保護命令は、請求すれば必ず出るというものでもありません

大法院2024年3月29日付2024ト2決定は、被害者保護命令の発令要件と審理手続について判断しました。家庭暴力行為が特定されないか、行為の事実が認められないか、同法第2条第3号の各目の罪を構成しない場合には、被害者保護命令を発令することができないという点。そして、行為者に事件の要旨を告知せず、請求書の副本を送達せず、補助人を選任できることを告知しないまま審理した場合には、裁判に影響を及ぼした法令違反にあたるという点です。

この決定は、保護を求める側にとっては厳しく読める内容です。しかし制度の設計としては、命令が相手方の生活を直接制約するものである以上、要件と手続を欠いたまま出された命令は上級審で維持されないという意味でもあります。どのような事案でどこまで主張できるかは、経緯と残っている資料によって大きく変わります。

日本にいる間は、韓国の保護制度はそのままでは届きません

日本と韓国にまたがる夫婦の場合、相談の入口が二つに分かれます。日本で暮らしながら韓国にいる配偶者との婚姻を解消したいという場合と、韓国で暮らしていて身の安全の問題が現に続いている場合です。

上で見た応急措置・臨時措置・被害者保護命令は、いずれも韓国の警察と法院が韓国国内で行う手続です。日本に居所を移した後は、これらの制度は当然には機能しません。一方で、離婚そのものは当事者がどこにいるかにかかわらず進行し得ます。国際私法第56条第1項は婚姻関係に関する事件の特別管轄を定めており、夫婦の一方の日常居所が大韓民国にあり最後の共同日常居所も大韓民国にあった場合、原告と未成年の子の日常居所が大韓民国にある場合など、四つの場合を挙げています。準拠法については、先に述べた第66条但書により、夫婦の一方が大韓民国に日常居所のある大韓民国国民であれば離婚は大韓民国法によります。

つまり、身を守る制度は場所に縛られ、離婚の手続は場所に縛られにくいという非対称があります。どちらを先に考えるべきかは事情によって全く異なり、一般論として順序を示すことはできません。ただ、この二つが同じ手続の中にないという構造だけは、最初に知っておく意味があります。

なお、韓国国内で緊急の危険がある場面では警察(112)に、相談窓口としては女性緊急電話1366があります。1366は外国語対応も行われています。

離婚のあとの在留資格 — 「主な責任」と、証明責任の所在

結婚移民(F-6)で韓国に滞在している場合、離婚事件の結論はそのまま在留の問題につながります。出入国管理法施行令第12条別表1の2第27号ハ目は、国民である配偶者と婚姻した状態で国内に滞在していた中、その配偶者の死亡や失踪、その他自分に責任のない事由で正常な婚姻関係を維持することができない者として法務部長官が認める者を、結婚移民の在留資格に含めています。

大法院2019年7月4日宣告2018ドゥ66869判決は、この「自分に責任のない事由」を「自分に主な責任のない事由」、すなわち婚姻破綻の主な帰責事由が国民である配偶者にある場合を意味すると解しました。厳格に解釈すると、外国人配偶者が裁判上の離婚に消極的になり、国民である配偶者がこれを悪用して不当な待遇をする可能性がある、という理由が判決文に示されています。

同判決はさらに二点を明らかにしています。一つは、拒否処分の取消訴訟においてその処分事由に関する証明責任は被告である行政庁にあるという点。もう一つは、婚姻破綻の主な帰責事由が誰にあるかについて、出入国管理行政庁と行政訴訟の受訴法院は特別な事情がない限り家庭法院が離婚確定判決で下した判断を尊重すべきであるという点です。

もっとも、ハ目に該当すると認められた場合の在留期間は一度に3年以内の範囲で与えられて再審査を受ける仕組みであり、永住(F-5)や帰化とは性質が異なります。個別の事案で在留資格がどうなるかは法務部長官の判断領域に属し、離婚判決の結論から自動的に決まると断定することはできません。離婚後の在留については韓国 離婚後のF-6ビザで別に扱っています。

公平のために — 制度が届く範囲と、届かない範囲

ここまで読むと、判例が被害者の側に立っているように見えるかもしれません。実際には、次のような留保があります。

第一に、2020ム14763判決は個別事案の判断です。破綻したかどうかの評価は事案ごとに行われ、暴力の存在が争われる事案では、その存在自体が審理の対象になります。第二に、保護命令は要件を満たさなければ発令されず、期間の上限もあります(第55条の3)。第三に、慰謝料や財産分与が認められても、相手方に見合う財産がなければ現実の回収は別の問題として残ります。慰謝料の基準については韓国 離婚 慰謝料で扱っています。第四に、国際的な事案では翻訳・送達に時間が加わり、手続全体が長くなります。

制度は、起きたことをなかったことにするためのものではありません。できるのは、これ以上続かないようにする線を引くことと、続いてきたことに法的な評価を与えることです。その二つを、別々の手続で、別々の時間の中で進めることになります。

よくあるご質問

Q. 配偶者の暴力があれば、それだけで韓国の裁判離婚が認められますか。
韓国民法第840条第3号は「配偶者またはその直系尊属から著しく不当な待遇を受けたとき」を裁判上の離婚原因として定めています。大法院2021年3月25日宣告2020ム14763判決は、これを「婚姻関係の持続を強要することが過酷であると考えられる程度の暴行や虐待または侮辱を受けた場合」をいうと判示しました(大法院1999年2月12日宣告97ム612判決参照)。つまり暴力があったという事実だけで自動的に成立するのではなく、その程度についての評価を経ます。同じ事実関係が第6号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」として評価されることもあり、どの号を根拠に構成するかによって審理の焦点も時間の制限も変わります。

Q. 暴力の原因を作ったという理由で、離婚請求が退けられることはありますか。
大法院2021年3月25日宣告2020ム14763判決は、夫の繰り返された暴力を理由とする外国人妻の離婚請求について、妻にも夫の暴力行使を誘発した責任があるなどとして請求を退けた原審判決に法理誤解の誤りがあるとして破棄しました。大法院は第6号について、婚姻関係が取り返しのつかない程度に破綻したと認められるならば、その破綻の原因に対する原告の責任が被告の責任より重いと認められない限り離婚請求を認容すべきであると判示しています。ただしこれは個別事案の事実関係に対する判断であり、すべての事件で同じ結論になるという意味ではありません。

Q. 暴力があったのは何年も前です。今から離婚を求めることはできますか。
韓国民法は第840条第1号(不貞行為)について、これを知った日から6か月・事由のあった日から2年という制限を置き(第841条)、第6号(婚姻を継続しがたい重大な事由)についても同様の期間制限を置いています(第842条)。一方、第3号にはこのような請求権消滅の規定が置かれていません。そのため同じ事実関係であっても、第3号として構成されるか第6号として構成されるかによって、時間が持つ意味が変わります。どの構成が可能な事案かは経緯と残っている資料によって分かれますので、弁護士の検討が必要です。

Q. 接近禁止のような措置は、離婚訴訟と同じ手続の中で出るものですか。
別の手続です。家庭暴力犯罪の処罰等に関する特例法は、司法警察官吏の応急措置(第5条)、司法警察官の緊急臨時措置(第8条の2)、判事の臨時措置(第29条)、そして被害者が自ら法院に請求する被害者保護命令(第55条の2)をそれぞれ定めています。臨時措置のうち隔離・接近禁止・電気通信を利用した接近禁止は2か月を超えることができず、延長も二度までです(第29条第5項)。被害者保護命令は1年を超えることができず、延長する場合も従前の期間を合算して3年を超えることはできません(第55条の3)。これらに従わない場合は刑事処罰の対象となります(第63条)。離婚・慰謝料・財産分与は、これとは別に家庭法院で扱われます。

Q. 離婚した後、結婚移民(F-6)の在留資格はどうなりますか。
出入国管理法施行令第12条別表1の2第27号ハ目は、国民である配偶者と婚姻した状態で国内に滞在していた中、その配偶者の死亡や失踪、その他自分に責任のない事由で正常な婚姻関係を維持することができない者として法務部長官が認める者を結婚移民(F-6)在留資格に含めています。大法院2019年7月4日宣告2018ドゥ66869判決は、ここでいう「自分に責任のない事由」を「自分に主な責任のない事由」、すなわち婚姻破綻の主な帰責事由が国民である配偶者にある場合を意味すると解し、拒否処分取消訴訟におけるその処分事由の証明責任は行政庁にあると判示しました。同判決はまた、婚姻破綻の主な帰責事由が誰にあるかについて、出入国管理行政庁と行政訴訟の受訴法院は特別な事情がない限り家庭法院が離婚確定判決で下した判断を尊重すべきであるとしています。個別の在留資格の可否は法務部長官の判断領域であり、結果を断定することはできません。

ご相談にあたって

同じ「暴力があった」という事実からでも、第3号で構成するのか第6号で構成するのか、保護のための命令を先に考えるべき状況なのか、在留資格の問題がどこで絡んでくるのかは、経過と手元に残っているものによって変わります。この判断は記事の一般論では代替できません。

汝諧法律事務所は、韓国人配偶者と日本人配偶者の国際離婚事件を継続的に扱ってきました。料金表を掲載していないのは、事案ごとに必要な業務量の幅が大きく、あらかじめ一律の金額を示すことがかえって不正確になるためです。ご相談の際に、想定される進め方とあわせてご説明します。

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本記事は韓国法に関する一般的な情報の提供を目的としており、個別の事案に対する法律助言ではありません。日本法については扱っていません。法令・判例は変更されることがあり、記事の内容が事後の変更を反映していない場合があります。個別の事案については弁護士にご相談ください。

キム・ピョンホ(김평호)弁護士
キム・ピョンホ(김평호)弁護士
大韓弁護士協会 · 司法研修院43期 · 2021年優秀弁護士賞 · 2014年以来、全分野累計500件以上